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太田病院居宅介護支援事業所

施設概要

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太田病院居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。ご自宅で生活される高齢者の方が利用できる介護保険サービスのひとつで、介護支援専門員が、ご本人さまやご家族さまの意向を伺いながら、関連機関を連携し、ご利用者さまにあった居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

デイサービスを利用したい、福祉用具を利用したい、住宅改修で手すりや段差解消をしたい時など、ご自宅での生活において不安なことなどがあれば、いつでもご相談ください。

申請からご利用までの流れ

原則として、要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。
要介護認定をまだ受けていない方はご相談ください。

1
申請
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です
住民票のある市町村にて申請を行います。この場合、ご本人さまやご家族さまのほか、指定居宅介護支援事業者に申請に関する手続きを代わって行ってもらうことができます。
2
認定調査
介護が必要な状態かどうか調査します
認定調査員が訪問し、日常の生活動作や、心身の状態を調査します。その調査内容に基づき、コンピューターによる一次判定がされます。
3
審査・判定
どのくらいの介護が必要か審査します(認定)
認定調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において二次判定を行い、要支援状態・要介護状態か否かとその程度を審査・判定します (主治医意見書は受診の際の診察料は必要ですが、意見書作成料は保険者が支払います)
認定は申請のあった日から原則として30日以内に行われます。 (要支援・要介護認定は定期的に見直しは行われます)
認定結果: 自立(非該当)、要支援1〜2、要介護1〜5
4
契約
当事業所と契約をします
契約書にご記入・ご捺印の上、提出していただきます。
5
ケアプランの作成
ご利用者さまの希望や状態に応じたサービス計画を作成します
認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に依頼して、介護サービスを受けるために介護サービス計画(ケアプラン) を作成してもらうことができます。 自ら、介護サービス計画を作成して介護サービスを受けることもできます。
6
サービスの利用
介護サービスの利用には自己負担があります
  • ● 介護サービスにかかった費用の1〜2割を負担します
    ※サービスに対して支払ったご利用者さま負担額が高額となり、一定の上限額を超えたときは払い戻しされます。(ただし、上限あり)
  • ● デイサービス、ショートステイ等を利用する場合は食費・日常生活費等が自己負担となります。
  • 要介護度別に支給限度額があります。
    ※限度額を超えたサービスの利用も可能ですが、その際は超えた分のみ10割負担となります。

よくある質問

ケアマネージャーとはなんですか?
居宅介護支援事業所にて、 ご利用者さまからの相談に応じ、 ご利用者さまの希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家です。
居宅サービス計画(ケアプラン)って何ですか?
ご利用者さまやご家族さまとケアマネージャーが、どのようなサービスがどれくらい必要か等を相談し、介護保険においてサービスを利用する計画を作成します。それが居宅サービス計画(ケアプラン)です。作成したケアプランについては、サービス提供事業所と連携を取りながら、実施状況を見守り、一定期間ごとに効果を評価し、見直しをします。
主治医は太田メディカルクリニックの先生でないといけませんか?
主治医の変更の必要はありません。
今まで診てもらっているかかりつけの医師で大丈夫です。
利用できる介護保険サービスは、同じ法人のサービスでなければいけませんか?
サービス利用については、ご利用者さまやご家族さまの意向をご利用者さまに提供される居宅サービスが、特定の種類や特定の事業所に偏ることがないよう、公正中立にサービス調整を行います。
太田病院居宅介護支援事業所の
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0574-23-0600

【FAX】0574-23-0601

【受付時間】平日9:00〜17:00
【休業日】土、日、祝日
緊急対応有

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